旅行お申込のご案内

※お申込みの際は必ずこの旅行条件書をお読みください。

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この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面、及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。

1. 募集型企画旅行契約
(1) このご旅行は、三八五観光株式会社(以下「当社」といいます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結(以下「旅行契約」といいます。)することになります。
(2) 旅行条件につきましては、この本旅行条件書によるほか、パンフレット類(日程表が記載)又は確定書面(最終旅行日程表)及び当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
(3) 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配及び旅程管理を行うことを引き受けます。

2. 旅行のお申込み
(1) 当社所定の旅行申込書(以下「お申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、下記(4)のお申込金(お一人様につき)を添えてお申込みいただきます。お申込金は旅行代金、取消料、又は違約料の一部として取扱います。
(2) お客様が旅行の参加に際し特別な配慮を必要とする場合には、お申込み時に申し出てください。可能な範囲内で、当社はこれに応じます。なお、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様の負担とします。
(3) 当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約のお申込みを受け付けることがあります。この際、ご予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して3日以内(当社の定めた期間内)にお申込書とお申込金を提出していただきます。この期間内にお申込金を提出されない場合、当社は予約がなかったものとして取り扱います。
(4) お申込金(お一人様)

旅行代金 お申込金
3万円以上6万円未満 12,000円
6万円以上10万円未満 20,000円
10万円以上 30,000円

ただし、特定コースにつきましては、別途パンフレットに定めるところによります。

3. お申込条件
(1) 20 歳未満の方は、保護者の同意を求めることがあります。
(2) 特定旅客を対象とした旅行あるいは特定の目的を有する旅行については、性別、年齢、資格、技能、その他当社が指定する条件に合致しない場合は、お申込みをお断りする場合があります。
(3) 血圧異常、心臓病等現在健康を害している方は医師の診断書を提出していただくことがあります。団体行動に支障をきたすと当社が判断する場合はご参加をお断りさせていただくか、又は同伴者の同行を条件とする場合があります。
(4) お客様がご旅行中に疾病、障害その他の事由により、医師の診察又は加療を必要と当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため、必要な措置をとることがあります。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
(5) お客様のご都合による別行動は原則としてできません。但し、コースにより別途条件でお受けすることがあります。
(6) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるときは、お申込みをお断りする場合があります

4. 契約の成立と書面の交付
(1) 旅行契約は当社が契約の締結を承諾し第2 項のお申込金を受領したときに成立するものとします。
(2) 前号の規定に係らず、通信契約において電話による場合は当社が契約の締結を承諾したときに成立するものとします。
(3) 当社は、契約の成立後速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます)をお渡しいたします。
(4) 旅行契約が成立した場合、このご旅行条件書は契約書面の一部となります。当社が手配し、旅程を管理する旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。

5. 確定書面(最終日程表)の交付
(1) 契約書面において旅行日程または運送・宿泊機関の名称が確定されない場合には、利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、契約書面の交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降のお申込みに関しては旅行開始日)までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます)をお渡しいたします。この場合、当社が手配し、旅程を管理する旅行サービスの範囲は、当確定書面に記載するところに特定されます。また、お渡し期日前であっても問い合わせがあった時は、手配内容についてご説明致します。

6. 旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14 日目に当たる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14 日目に当たる日以降にお申込みの場合は旅行開始日前の当社が定める期日までにお支払いいただきます。

7. 旅行代金の適用
(1) 参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12 歳以上の方はおとな代金、満6 歳以上(航空機利用コースは満3 歳以上)12 歳未満の方は、こども代金になります。
(2) 旅行代金は、各コースごとに表示してございます。出発日とご利用人数でご確認ください。

8. 旅行代金に含まれるもの
旅行代金には、旅行日程に明示した次の運賃、料金を含んでいます。ただし、お客さま負担と明示したものは除きます。
(1) 航空運賃及び船舶・鉄道運賃等(コースにより等級が異なります。)
(2) 旅行日程に明示した観光の料金(バス料金・ガイド料金・入場料金)
(3) 旅行日程に明示した宿泊代金及び税・サービス料
(4) 旅行日程に明示した食事代及び税・サービス料
(5) 団体行動中の心付
(6) 添乗員が同行するコースの添乗員同行費用
(7) その他パンフレット等で含まれる旨明示したもの
上記諸費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。

9. 旅行代金に含まれないもの
前第8 項の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
(1) 超過手荷物料金(各種運輸機関で定めた重量・大きさ・個数を超える分について)
(2) クリーニング代、電報、電話代、ホテル・旅館等のボーイ・メイド等に対する心付、その他追加飲食費等個人的性質の諸経費及びそれに伴う税・サービス料
(3) 傷害、疾病に関する医療費
(4) 別途希望により1 人部屋を使用される場合の追加料金
(5) ご希望者のみ参加される別途料金のオプショナルツアー等の経費
(6) ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費

10. 旅行内容の変更
当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、気象条件、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び、当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容その他の企画旅行契約の内容を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

11. 旅行代金の変更

当社は、旅行契約締結後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします。
(1) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときはその改訂分だけ旅行代金を変更いたします。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15 日目にあたる日より前にその旨をお客様に通知いたします。
(2) 当社は、旅行の実施に要する費用の減少を伴う契約内容の変更又は前項の規定に基づく旅行の実施に要する費用(契約内容の変更に伴い発生する取消料・違約料その他必要な費用を含みます。)の増加を伴う契約内容の変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものは除きます。)がなされた時、当社は変更差額分だけ、旅行代金を変更することがあります。
(3) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、企画旅行の契約成立後、当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金を変更することがあります。

12. お客さまの交替
お客様は、当社の承諾を得た場合に限り、契約上の地位を第三者に譲渡することができます。この際、交替に要する実費を申し受けます。なお、契約上の地位の譲渡は当社が承諾した時に効力を生ずるものとし、以後、契約上の地位を譲り受けた第三者は、お客様の旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。

13. お客さまによる旅行契約の解除
(1) お客様はいつでも次に定める取消料(お一人様につき)をお支払いいただいて旅行契約を解除することができます。この場合、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差引き払い戻しいたします。
(2) 申込金のみで取消料がまかなえないときは、その差額を申し受けます。
また、旅行契約成立後にコース及び出発日を変更された場合も下記の取消料の対象となります。

区 分 取消料
1.次項以外の募集型企画旅行契約
旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって
20日目に当たる日から
8日目に当たる日まで
旅行代金の20%
7日目に当たる日から
前々日に当たる日まで
旅行代金の30%
旅行開始日の前日 旅行代金の40%
旅行開始日当日 旅行代金の50%
無連絡不参加及び旅行開始後 旅行代金の100%
2.貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約 当該船舶に係る取消料
の規定によります

(3) お客様は、次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく、旅行契約を解除することができます。
1. 契約内容変更が第21 項の表中(1)~(8)に掲げる項目その他の重要な旅行内容の変更であるとき。
2. 第11 項に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。
3. 天災地変、気象条件、暴動、運送、宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
4. 当社がお客様に対し、別途定める期日までに確定書面を交付しなかったとき。
5. 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
(4) 旅行開始後
1. お客様のご都合により途中で契約を解除又は一時離脱された場合は、お客さまの権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
2. お客様の責に帰さない事由により契約書面、又はパンフレット等に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき、又は当社がその旨を告げたときは(1)の規定によらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領できなくなった部分を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額をお客様に払い戻します。ただし、当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料・違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客さまに払い戻します。 

14. 当社による旅行契約の解除
(1) お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは前項の取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
(2) 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して旅行契約を解除することがあります。
この場合、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
1. お客様が、当社があらかじめ、明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
2. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により当該旅行に耐えられないと認められるとき。
3. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
4. お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
5. お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13 日目行にあたる日より前に旅行を中止する旨を通知します。
6. スキーを目的とする旅行における必要な積雪量等の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないおそれが極めて大きいとき。
7. 天災地変、気象条件、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(3) 当社は本項第1号により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から前項の取消料相当額の違約料を差し引いて払い戻しいたします。
(4) 旅行開始後
当社は次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客さまに理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。この場合、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻しいたします。① お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
2. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他のお客さまに対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
3. 天災地変、気象条件、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。また、上記1.及び3.の場合により、当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、お客さまのご負担で出発地に戻るための必要な手配を引き受けます。

15. 旅行代金の払戻し
当社は、第11 項により旅行代金を減額した場合、又は上記の当社あるいはお客様による旅行契約の解除において、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7 日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30 日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。但し、旅行を中止したためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。また、これは第19 項、第23 項に規定するところによりお客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。

16. 旅程管理
(添乗員同行プラン)
当社は、お客様に対し次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力いたします。ただし、当社がお客さまとこれとは異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
(1) お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約の内容に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。
(2) 前(1)の措置を講じたにもかかわらず、旅行契約の内容を変更せざるを得ない場合において、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。また変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう旅行契約の内容の変更を最小限にとどめるよう努力いたします。
(個人旅行プラン)
個人旅行には、添乗員が同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン券を出発前にお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。この場合の当社への連絡方法は、契約書面又は確定書面にてご案内いたします。

17. 当社の指示
お客様は旅行開始から旅行終了までの間において団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。

18. 添乗員等の業務
(1) 当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて、第16 項に掲げる業務その他当社が必要と認める業務の全部または一部を行わせることがあります。
(2) 本項(1)の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は8 時から20 時までとします。

19. 当社の責任及び免責事項
(1) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2) 当社は、手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14 日以内に当社に通知があったときに限り、お客様1名につき15 万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除く)として賠償いたします。
(3) お客様が次に例示するような事由により損害を被られました場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
a)天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更、旅行の中止
b)運送の宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更、旅行の中止
c)官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更・中止
d)自由行動中の事故
e)食中毒
f)盗難
g)運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
20. 特別補償
(1) 当社は、前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、旅行業約款「特別補償規程」により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害についてあらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
(2) (1)の損害について、当社が前項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき補償金は、当該損害賠償金とみなします。
(3) お客様が企画旅行中に被られた損害が、お客さまの故意、酒酔い運転、疾病等のほか、企画旅行に含まれない場合で、自由行動のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、ハングライダー搭乗などによるものであるときは、当社は前(1)の補償金、見舞金を支払いません。但し、当該運動が企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。

21. 旅程保証
(1) 当社は、下表左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30 日以内にお客様に対し支払います。ただし、当該変更について当社に第19 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合はこの限りではありません。
1. 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、遅延・運送スケジュール変更等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置。
2. 第13 項から第14 項までの規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更。
(2) 下表左欄(1)~(8)の項目につき「1 件」とは、運送機関の場合は1 フライト、1 乗車、1 乗船につき、また宿泊機関については、1 泊につき、その他のサービス提供内容の場合は、各変更項目1 変更につき、それぞれ1 件として数えます。従って同一旅行の中で複数の補償もあり得ます。
(3) 下表の右欄「1 件あたりの率」とは、1 件あたりの「旅行代金」に対する率をいいます。又、上段記載の率は「旅行開始前に変更通知した場合」、下段記載の率は「旅行開始後に変更通知した場合」です。
(4) 本項(1)の規定にかかわらず、当社がお客様1 名に対して1 企画旅行につき支払う変更補償金の額は、旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。また、お客さま1 名に対して1 企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000 円未満であるときは、変更補償金は支払いません。

変更補償金の支払いが必要となる変更 1件当たりの率
1,契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5%
3.0%
2.契約書面に記載した観光施設(レストランを含みます)その他
旅行の目的地の変更
1.0%
2.0%
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金の
ものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額契約書面
に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります)
1.0%
2.0%
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0%
2.0%
5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0%
2.0%
6.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0%
2.0%
7.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0%
2.0%
8.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアータイトル中に記載があった事項の変更 2.5%
5.0%

22. お客様の責任
(1) お客様の故意又は過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客さまが当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2) お客様は、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の企画旅行契約の内容についてご理解いただくよう努めてください。
(3) お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領できますよう、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者にお申し出ください。

23. その他
旅館・ホテル等において、お客様が料理、飲み物、その他のサービス等を追加された場合は、原則として消費税等相当額が課せられます。

24. 旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、パンフレット等に明示した日となります。

〈個人情報の取扱いについて〉
当社及び受託旅行業者は、旅行申込の際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込いただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。この他当社及び受託旅行業者では、商品やサービス、キャンペーンのご案内、旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、各種アンケートのお願い、お客さまの次回お申込の際の簡素化、特典サービスの提供等にお客さまの個人情報を利用させていただくことがあります

三八五観光株式会社